S. 2392(登録法案(大統領宛に送付))
--S.2392--
S.2392
アメリカ合衆国第105回議会
第2会期
1998年1月27日火曜日ワシントン市において開会/開催
会期中においてアメリカ合衆国上院ならびに下院双方により制定。
第1条 簡潔名称
本法律は、「西暦2000年問題対応状況関連情報の開示に関する法律」と表記することができるものとする。
第2条 背景および目的
(a) 背景−合衆国議会では以下の点を認識する:
(1)(A) 1999年の特定の日付ならびに1999年12月31日以降の日付を認識できず、西暦2000年(およびそれ以降)の日付を西暦1900年(およびそれ以降)の日付と誤認する、あるいは西暦2000年以降の日付を正しく処理できないコンピューターシステム、ソフトウェア、電子装置等は少なく見積もっても数十万、恐らく数百万に達するものと予想される。
(B) 上記(A)項に記載する問題および同問題に起因する障害が現実化すれば、合衆国および世界中の市場、商業活動、消費者製品、公共事業、政府、安全防衛システム等が機能するうえで必要不可欠な様々なシステムが無能化する。
(C) 国家的利益ならびに世界的な利益を考えた場合、当該問題により重要システムが無能化される前に、影響を被ると思われるシステムについてプログラムの修正あるいは交換等の対策を講ずることが必要である。
(2) 各種実体、製品およびサービスにおける西暦2000年問題対策状況についての情報を迅速、率直かつ徹底して開示ならびに交換することは:
(A) 公共組織ならびに民間組織の2000年問題への対応能力向上に大きく役立つだけではなく、
(B) 2000年問題にともない国家経済の繁栄と安全が崩壊する可能性を最小限にくい止めるうえで、国家的に非常に重要かつ不可欠なことであると考えられる。
(3) しかし、2000年問題対応状況に関する情報を開示/交換すると法的な責任を問われるのではないかとの懸念から、同情報の開示/交換は妨げられている。
(4) 公共組織ならびに民間組織双方が2000年問題にタイムリーに対処するにあたっては、訴訟に対するいわれなき不安を抱くことなく2000年問題に関する対応状況、対策、テスト事例、テスト結果等の情報を公共組織および民間組織に対して広める、あるいはこれらの組織と交換することができるような環境作りが不可欠である。
(5) そこで、これらの情報のタイムリーな開示/交換が促進されるよう、2000年問題の対応に関する情報の開示と交換について統一的な法的基準を設けることが国家の利益につながるものと考えられる。
(b) 目的−合衆国憲法第1条、第8項3が定める権限にもとづき、本法律の目的を次のごとく定める:
(1) 2000年問題対応状況に関する情報の自由な開示と交換を促進する。
(2) 効果的かつ迅速に2000年問題に対応できるよう消費者、中小企業、地方自治体を支援する。
(3) 2000年問題対応状況に関する情報の開示と交換について統一的な法的原則を確立し、州際通商への負担を軽減する。
第3条 定義
本法律において:
(1) 反トラスト法−「反トラスト法」とは:
(A) クレイトン法(15 U.S.C. 12(a))第1条の(a)項が定める意味を有する(ただし、連邦取引委員会法(15 U.S.C. 45)第5条が不当競争手段に対して適用される場合は同取引委員会法第5条を含む)。および、
(B) 上記(A)項に記載する法律と類似の州法全てを含む。
(2) 消費者−「消費者」とは、再販以外の目的で消費者製品を取得した個人をいう。
(3) 消費者製品−「消費者製品」とは、通常、個人的、家族的もしくは家庭的な目的に使用される動産または個人的サービスをいう。
(4) 対象訴訟−「対象訴訟」とは、連邦法または州法にもとづく全ての民事訴訟をいう(ただし、規制、監督あるいは執行を担当する連邦政府、州政府または他の公的実体、省庁、当局により提訴されたものは除く)。
(5) 提示者−「提示者」とは、次のいずれかを行う者または実体(連邦政府または州政府、またはこれらの下部組織を含む)をいう:
(A) 2000年問題に関するステートメントの発行または公表、
(B) 2000年問題に関するステートメントの立案または作成、または、
(C) 2000年問題に関するステートメントの立案、作成、発行、承認あるいは公表における支援、助言、見直し、報告、コメント、承認、その他。
(6) 再発布−「再発布」とは、他の者によってなされたオリジナルの2000年問題ステートメントの一部または全てを再度発布することをいう。
(7) 2000年問題関連インターネット・ウェブサイト−「2000年問題関連インターネット・ウェブサイト」とは、そのウェブサイトのコンテンツまたはサービスを制作または管理する者または実体により、その者または実体に関係する2000年問題ステートメントの一般向けの掲示が行われている旨、または他の形態により同ステートメントへの一般のアクセスが許可されている旨が同ウェブサイトまたは同サービスにおいて明示されているインターネットのウェブサイトもしくは電子的手段によりアクセス可能な他の類似サービスをいう。
(8) 2000年問題処理−「2000年問題処理」とは、20世紀の日付データ、21世紀の日付データ、西暦1999年の日付データ、西暦2000年の日付データ、閏年の日付データを相互に処理(算定、比較、順序立て、表示、記憶を含む)、伝達、受領することをいう。
(9) 2000年問題対応状況に関する開示情報−「2000年問題対応状況に関する開示情報」とは、次の条件を満たした書面による2000年問題に関するステートメントをいう:
(A) その書面上において2000年問題対応状況に関する開示情報である旨が明示されていること。および、
(B) 有形媒体上に記されており、あるいは電子的な媒体または他の形式の媒体に記録されており、知覚しうるフォームで検索可能なものであること。および、
(C) 該当する者または実体の2000年問題処理に関して、または該当する者または実体が提供する製品もしくはサービスの2000年問題処理に関して、その者または実体の手により、またはその者または実体の許可を得て発行もしくは公表されたものであること。
(10) 2000年問題解決製品/サービス−「2000年問題解決製品/サービス」とは、人または実体がライセンス供与、販売もしくは提供するソフトウェアまたはサービスで、同人または同実体以外の者または実体が製造もしくは提供するシステム、製品またはサービスに関する2000年問題処理における諸問題を検出もしくは是正するために特に設計されたものをいう。
(11) 2000年問題に関するステートメント
(A) 一般−「2000年問題に関するステートメント」とは、その様式/媒体を問わず、ある当事者から他の当事者または一般市民に向けたコミュニケーションもしくは他の形態による情報の伝達で、次に関するものをいう:
(i) 実体、製品、サービスまたは一連の製品/サービスの2000年問題処理能力に関する評価、予想もしくは予測に関するもの。
(ii) 実体、製品、サービスまたは一連の製品/サービスの2000年問題処理能力の実施もしくは確認についての計画、目標、予定に関するもの。
(iii) 次のいずれかによる2000年問題処理に関するテスト計画、テストデータ、テスト結果、運用上の問題/解決策等に関するもの:
(I) 製品、または、
(II) 製品を組み込んだ、または製品を利用したサービス
(iv) 2000年問題処理能力の見直し、コメント、またはその他直接的または間接的にこれに関連するもの。
(B) 除外−証券法にもとづく訴訟においては、1934年の証券取引法第3条の(a)(47)項(15 U.S.C. 78c(a)(47))において同文言が定義されているごとく、1934年の証券取引法第12条の(i) (15 U.S.C. 781(i))にもとづき証券取引委員会宛または連邦銀行業務監督者宛に提出された文書中もしくは資料中に含まれるステートメント、ならびに開示情報または書面で、証券の販売勧誘または販売の申出にともなうものは「2000年問題に関するステートメント」とは見なさない。
第4条 2000年問題に関するステートメントの保護
(a) 証拠からの除外−いかなる2000年問題対応状況に関する開示情報といえども、他の当事者が提訴した対象訴訟において、該当開示情報の提示者に対し、該当開示情報中に記載されている2000年問題に関するステートメントの正確性または真偽を証明するための証拠としてその一部あるいは全てを利用することはできないものとする。ただし、以下の場合を除く:
(1) 適用法によりそれが認められていることを条件として、期限前の契約違反または期限前の契約拒絶に係る請求、あるいは該当提示者に対する類似請求の根拠としてこれを利用する場合。および、
(2) 事由の如何を問わず、該当提示者が2000年問題対応状況に関する開示情報を利用することは不誠実あるいは不正手段である、もしくは本法律の妥当と認められる目的達成の範囲から逸脱するものであるとの判断から、対象訴訟の担当裁判所が本(a)項の適用を制限する旨の決定を下した場合。
(b) 虚偽の、誤解を招く、あるいは不正確な2000年問題に関するステートメント−本(c)項に規定する場合を除き、いかなる対象訴訟においても(ただし、同訴訟が2000年問題に関するステートメントが虚偽である、誤解を招くものである、あるいは不正確であるとの根拠にもとづくものであった場合)、原告側によって、適用訴訟の他の全ての要件に加えて明確かつ説得力のある証拠により以下の点が明らかにされた場合を除き、その2000年問題に関するステートメントの提示者は、その2000年問題に関するステートメントについて連邦法あるいは州法にもとづく責任を問われることはないものとする:
(1) その2000年問題に関するステートメントが法廷訴訟に大きく影響するものであること。および、
(2)(A) その2000年問題に関するステートメントが再発布ではない場合、該当提示者が:
(i) 同ステートメントが虚偽、不正確あるいは誤解を招くものであることを認識しつつ同ステートメントを作成したこと、
(ii) 他を欺こう、または他に誤解を生じさせようとの意図を持って同ステートメントを作成したこと、あるいは、
(iii) 同ステートメントの正確性について十分な注意を払わずに同ステートメントを作成したこと、あるいは、
(B) その2000年問題に関するステートメントが再発布であった場合は、その再発布を行った該当提示者が:
(i) 同ステートメントが虚偽、不正確あるいは誤解を招くものであることを承知しながら同ステートメントを作成したこと、
(ii) 他を欺こう、または他に誤解を生じさせようとの意図を持って同ステートメントを作成したこと、あるいは、
(iii) 同ステートメントを作成する際に同ステートメント中において以下の点を明記しなかったこと:
(I) 該当再発布の内容が同提示者によって確認済ではないこと、または、
(II) 同提示者は該当再発布の情報源ではなく、同再発布が、その2000年問題に関するステートメント中もしくはその再発布中において明らかにされている他の者または実体から供給された情報にもとづくものであること。
(c) 名誉毀損または類似請求−連邦法または州法にもとづく名誉毀損、営業上の批判、その他の請求に関する対象訴訟において(ただし、同訴訟が2000年問題に関するステートメントが虚偽である、誤解を招くものである、あるいは不正確であるとの根拠にもとづくものであった場合)、原告側によって、適用訴訟の他の全ての要件に加えて、明確かつ説得力のある証拠により、該当提示者が、その2000年問題に関するステートメントが虚偽であることを承知の上で同ステートメントを作成したこと、またはその真偽に十分な注意を払わずに同ステートメントを作成したことが明らかにされた場合を除き、その2000年問題に関するステートメントの提示者は、その2000年問題に関するステートメントについて何ら責任を問われることはないものとする。
(d) 2000年問題関連インターネット・ウェブサイト
(1) 一般−第(2)項に規定する場合を例外として、2000年問題処理に関する通知の適否を争う対象訴訟においては(ただし、身体への侵害行為または重大な身体的損害に関する対象訴訟を除く)、この種の通知義務を有する実体が、同実体の2000年問題関連インターネット・ウェブサイトにおいて、商業的に妥当と認められる方法により、商業的に妥当と認められる期間につき同通知を掲示した場合、同通知は妥当な方法により提供されたと見なす。
(2) 除外−ただし、裁判所によって上記通知提供方法が以下のいずれかに該当すると判断された場合、上記第(1)項の規定は適用しない:
(A) 上記通知提供方法が、該当通知を行う当事者が事前に通知していた通知提供方法に関する断言内容に反するものであった場合。
(B) 上記通知提供方法が、関係当事者間における通常の取引方法と著しく矛盾するものであった場合。または、
(C) 上記通知提供方法が、事前に通知提供方法に関する断言が一切行われることなく採用されたものであり、関係当事者間において標準的な取引方法が確立されていないにもかかわらず採用されたものであり、現物渡しによる通知が商業的に見て最も妥当な通知提供方法であることが明白であった場合。
(3) 解釈−ただし、本項のいかなる規定によっても:
(A) 他の方法による2000年問題処理に関する通知を義務づけている連邦または州の法律、規定が変更、修正となること、
(B) 2000年問題処理に関する通知が義務づけられること、
(C) 2000年問題処理に関する他の通知媒体の使用が排除されること、あるいは他の通知媒体の使用が示唆されること、あるいはインターネット・ウェブサイトの使用が義務づけられること、または、
(D) 2000年問題の処理に関する通知の内容や時期が指定されることはないものとする。
(e) 2000年問題に関するステートメントの効力についての制限
(1) 一般−いかなる対象訴訟においても、2000年問題に関するステートメントが、公共実体または民間実体によって締結もしくは承認された契約または保証の内容を修正あるいは変更するものであると見なされることはないものとする。
(2) 除外
(A) 全般−以下のいずれかに該当する場合、本項の規定は適用しない:
(i) ある当事者の2000年問題に関するステートメントにより契約または保証の内容が修正または変更になったとの申し立てがあったが、同当事者が契約または保証の内容をそのように変更もしくは修正する旨を別途書面で合意済であった場合。
(ii) その2000年問題に関するステートメントが、該当契約または保証の成立に関連しておこなわれたものであった場合。または、
(iii) 該当契約または保証において、2000年問題に関するステートメントを通じて修正または変更を行う旨が特に規定されていた場合。
(B) 解釈に関する規定−2000年問題に関するステートメントが契約または保証におよぼす影響範囲の判断について、本項のいかなる規定によっても、本法律の制定年月日付において有効であった適用連邦法または州法が影響を受けることはないものとする。
(f) データ収集に関する特別要請
(1) 一般−連邦組織、省庁、当局は、本項にもとづき行われる2000年問題関連データの収集に関する特別要請として、2000年問題処理の関連情報(2000年問題に関するステートメントを含む)に関する自発提供要請を明示することができるものとする。
(2) 詳細−本項にもとづき行われる2000年問題関連データの収集に関する特別要請においては、同要請に対する応答を収集する連邦組織、省庁または当局、または他の公共組織あるいは民間組織(ただし、この場合、他の公共組織または民間組織の同意を要する)を明記する。
(3) 保護−上記(1)に説明するごとく情報提供者から明確に同意または許可が表明された場合を除き、本項にもとづき実施される2000年問題関連データの収集に関する特別要請にしたがい提供された2000年問題に関するステートメントならびに他の情報一切は次のように取り扱う:
(A) 合衆国法第5章第552条(b)(4)項、別名「情報公開法(Freedom of Information Act)」にもとづく開示義務を免除する。
(B) 第三者に開示しない。さらに、
(C) 連邦組織、省庁、第三者は、直接的であるか否かにかかわらず、連邦法または州法にもとづくいかなる民事訴訟においても、これを利用しない。
(4) 除外
(A) 他所で入手した情報−ただし、本項の規定は、連邦組織、省庁もしくは第三者が、独立した法的権威を通じて本項にもとづく要請に応えて提供された情報を別途入手し、別途入手したこの情報を訴訟に利用することを妨げるものではない。
(B) 自発的開示−2000年問題関連データの収集に関する特別要請に応えて情報を提供した当事者の明確な同意を得て一般に公開された情報、および、2000年問題関連データの収集に関する特別要請への応答とは別に同当事者から開示された情報については、本項の情報の利用または開示に関する制限規定を適用しない。
第5条 反トラスト法適用の一時免除
(a) 免除−本条(b)項の規定を条件として、下記目的に関する行為に限り、反トラスト法は適用しない:
(1) コンピューターシステム、コンピューターシステムのコンポーネント、コンピューターのプログラムまたはコンピューターのソフトウェア、あるいはこの種のシステム、コンポーネント、プログラムまたはソフトウェアを利用するサービスにおける2000年問題処理の欠陥の是正もしくは回避を目的とした応答を促進する行為。または、
(2) 2000年問題処理の欠陥の影響を是正または回避するうえで役立つ情報の伝達もしくは開示に関する行為。
(b) 適用性−本法律の制定年月日以降、かつ西暦2001年7月14日以前に生じた行為、もしくは同期間中に締結/履行された契約に限り、本条(a)項を適用する。
(c) 免除の除外−ただし、特定の者の排斥、市場の配分、または価格もしくは生産量の調整をともなう行為、あるいは特定の者の排斥、市場の配分、または価格もしくは生産量の調整を生じさせる行為については本条(a)項を適用しない。
(d) 解釈−本条にもとづく免除は狭義に解釈する。
第6条 除外規定
(a) 情報開示に対する影響−本法律は、連邦または州の法律もしくは規則にもとづき情報を提供または開示するよう(または情報を提供/開示しないよう)義務づけることができる連邦または州の組織、省庁、当局の権限、あるいは上記法律または規則を施行することができる連邦または州の組織、省庁、当局の権限に影響をおよぼす、あるいはこれらの権限を排除、修正、変更するものではない。
(b) 契約および他の請求
(1) 一般−第4条の(a)項ならびに(e)項において特に規定されている場合を除き、本法律は、連邦法あるいは州法にもとづき人または実体(官民を問わない)の間で締結された契約または料金表により確立されたいかなる権利についても、これに影響をおよぼす、あるいはこれを排除、修正、変更するものではない。
(2) 他の請求
(A) 一般−消費者によって提訴された対象訴訟においては、売り手、製造業者、または消費者製品の供給者が同消費者を対象に行った勧誘(広告または販売の申し出を含む)において明示的に行われた2000年問題に関するステートメントについては本法律を適用しない。
(B) 明確な通知義務−対象訴訟においては、2000年問題改善製品または2000年問題改善サービスの販売申し出または勧誘(広告を含む)において売り手、製造業者、または同製品または同サービスの提供者が明示的に行った2000年問題に関するステートメントについては、同申し出もしくは同勧誘の過程において同申し出または同勧誘を行った当事者が第4条(d)にしたがい以下の通知を行っていない限り、本法律を適用しない:
『この販売の過程においてあなたに対して行われたステートメントは西暦2000年問題対応状況関連情報の開示に関する法律(XX U.S.C.XX)の適用を受けます。したがって、論争が生じた場合、あなたの契約または料金表に特に規定されていない限り、同法律によって、この種のステートメントの利用に関するあなたの法的権利が制限されることがあります。』
(3) 解釈−本法律の規定は、2000年問題に関するステートメントに全面的に頼らない請求を排除するものではない。
(c) 注意義務または注意義務の標準
(1) 一般−本法律は、2000年問題に関するステートメントの提示者に対し、他の連邦法もしくは州法にもとづく場合よりも厳格な義務あるいは注意義務の標準を課すものではない。
(2) 追加的開示−本法律は、2000年問題対応状況に関する開示情報または2000年問題に関するステートメントに関連して各当事者が何らかの追加情報、否認表明または類似規定を作成または提供することを妨げるものではない。
(3) 注意義務−本法律は、適用連邦法または州法が定める被信託人の注意義務の標準あるいは注意義務を変更するものではない。
(d) 知的所有権−本法律は、連邦法または州法にもとづく特許権、著作権、半導体マスク・ワーク、企業秘密、商用名、商標、役務標章に係る権利に影響をおよぼす、あるいは同権利を排除、修正、変更するものではない。
(e) 命令的救済−本法律は、原告が2000年問題に関するステートメントに関して差止命令による救済を求めることを妨げるものではない。
第7条 適用性
(a) 発効日
(1) 一般−本条で特に規定する場合を除き、本法律は同法律の制定年月日付をもって発効する。
(2) 係争中の訴訟への適用−本法律は、1998年7月14日現在係争中の訴訟に対しては影響をおよぼさず、適用もしない。
(3) 2000年問題に関するステートメントおよび2000年問題対応状況に関する開示情報への適用−本条(b)項に規定する場合を除き、本法律は:
(A) 1998年7月14日(当日を含む)から2001年7月14日(当日を含む)迄に行われた各2000年問題に関するステートメント、ならびに、
(B) 本法律制定年月日(当日を含む)から2001年7月14日(当日を含む)迄に行われた各2000年問題対応状況に関する開示情報に適用する。
(b) 以前の2000年問題対応状況に関する開示情報
(1) 一般−第4条(a)項においては、1996年1月1日以降かつ本法律の発効日以前に2000年問題に関するステートメントを発行または公開した者もしくは実体は、次の場合、同2000年問題に関するステートメントを2000年問題対応状況に関する開示情報であると表明することができるものとする:
(A) 同2000年問題に関するステートメントが行われた時点で同2000年問題に関するステートメントが第3条第(9)項の条件(ただし「その書面上において2000年問題対応状況に関する開示情報である旨が明示されていること」という条件は除く)に適合していた場合、および、
(B) 2000年問題に関するステートメントを2000年問題対応状況に関する開示情報であると表明することを希望するその者または実体が、本法律の発効日以降45日以内に、:
(i) 該当する2000年問題に関するステートメントの全ての受取人に対して下記第(2)項の条件を満たす個別通知を供給した場合、または、
(ii) 当初該当する2000年問題に関するステートメントを供給した際に利用したものと同じ通知方法を利用することに加えて、本(B)項でいうところの45日間の期間末日以前から、最低限、連続する45日間にわたり、同人の2000年問題関連インターネット・ウェブサイトにおいて下記第(2)項の条件を満たす通知を速やかに掲示した場合。
(2) 条件−上記(1)(B)項にもとづく通知においては:
(A) 通知対象となっている2000年問題に関するステートメントを2000年問題対応状況に関する開示情報であると表明する旨を明記するとともに、
(B) 該当する2000年問題に関するステートメントの写し(ただし同2000年問題に関するステートメントが2000年問題対応状況に関する開示情報であることを示す旨の説明文をともなうもの)を含めるものとする。
(c) 除外−次の者または実体に対しては、本条(b)項にもとづき行われた2000年問題に関するステートメントが2000年問題対応状況に関する開示情報であるとの表明を適用しない:
(1) 本条(b)(1)(B)項にもとづく通知受領以前に、その者または実体が、2000年問題に関するステートメントに依存しており、その2000年問題に関するステートメントが2000年問題対応状況に関する開示情報であると遡及的に表明されると損害を被ることを明確かつ説得力のある証拠により証明した場合。ならびに、
(2) その者または実体が、本条(b)(1)(B)(i)項にもとづく個別通知を受領して後45日以内に、もしくは本条(b)(1)(B)(ii)項による通知の場合は本法律の制定日から180日以内に、2000年問題対応状況に関する開示情報であるとの表明を行おうとする者または実体に対し、同表明に異議/不服を唱える書面通知を送付した場合。
第8条 2000年問題審議会の作業グループ
(a) 一般
(1) 作業グループ−2000年問題に関する大統領の審議会(本条においては以下「当該審議会」と称す)は、複数の連邦職員(2000年問題への対応に関する情報を共有するため、およびその他本法律の目的を推進するために所属組織の外部において第2条(a)(1)項に示す西暦2000年問題に取り組む者)で構成する作業グループを設置または解散させることができるものとする。
(2) 作業グループのリスト−当該審議会は、本条にもとづき設置された作業グループについて、作業グループ、各作業グループの構成職員、各連絡先窓口、各連絡先窓口の住所、電話番号、電子メールアドレスのリスト(印刷物と電子的手段双方によるもの)を維持し、一般に公開するものとする。
(3) 均衡−当該委員会は、作業グループの構成職員ならびに構成職員の所属組織の均衡維持に努めるものとする。
(4) 出席者−当該審議会は、作業グループの各会合に出席した作業グループ構成職員ならびに他の出席者または出席組織のリスト(印刷物と電子的手段双方によるもの)を維持し、一般に公開する。
(5) 会合−当該審議会は、同審議会が定める手順により作業グループの各会合を事前に予告する。当該審議会は、作業グループに対し、可能な限り、また同審議会の活動ならびに本法律の目的と合致する限りにおいて作業グループの会合を一般に公開するよう奨励する。
(b) 連邦諮問委員会法(FACA)−本条にもとづき設置された作業グループに対しては連邦諮問委員会法(5 U.S.C. App.)を適用しない。
(c) 告訴における私権−本条は、本条の規定実施を求める告訴における私権を設けるものではない。
(d) 除外−本条による権能は2000年12月31日付をもって執行する。
第9条 国家の情報センターおよびウェブサイト
(a) 国立ウェブサイト
(1) 一般−消費者、中小企業、自治体が他の政府関係ウェブサイト(独立機関および他の省庁が維持するウェブサイトを含む)、ホットライン、情報センター等からコンピューター、各種システム、製品およびサービスの2000年問題処理に関する情報を入手することを支援するために、合衆国総務庁長官は、西暦2002年7月14日までの期間中、2000年問題に関する国立ウェブサイトを設置/維持し、その利用促進に努めるものとする。
(2) 協議−2000年問題に関する国立ウェブサイトの設置にあたり、合衆国総務庁長官は、次の者と協議する:
(A) 合衆国行政管理予算局局長
(B) 合衆国中小企業庁長官
(C) 合衆国消費者製品安全委員会
(D) 州政府および地方自治体の公務員
(E) 合衆国標準技術研究所所長
(F) 消費者グループおよび業界グループの代表者
(G) 適切と認められる他の実体の代表者
(b) レポート−合衆国総務庁長官は、本法律の制定日から60日以内(60日目を含む)に、本条の要件を満たすための計画についてのレポートを上院および下院の各司法委員会、上院政務委員会および下院政府改革管理委員会宛に提出する。
合衆国下院議長、
合衆国副大統領、および
合衆国上院議長
以上